連合会規約

不動産団体連合会規約

平成141023
(名 称)
第1 本会は、不動産団体連合会(以下「本会」)という。
(目 的)
第2 本会は、不動産団体相互の協力によって、共通する問題の改善ならびに業務の発展を図り、もって公共の利益を増進することを目的とする。
(事 業)
第3 本会は、第2の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 不動産に関する諸制度の改善のための調査・研究
(2) 政府機関・公共団体等に対する建議および意見の具申
(3) 不動産業に関する社会的PR
(4) 会員相互の連絡と親睦
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4

会員は不動産関連団体のうち、本会の目的に賛同して入会した団体とする。

入会は、理事会の承認を得なければならない。
(役 員)
第5 本会に次の役員を置く。
  (1) 会 長    
(2) 副会長    
(3) 理 事    
(4) 相談役・顧問 
1 名
若干名
20名以内(団体代表者全員)
若干名
理事会において会長および副会長を選任する。
(会 議)
第6 会議は、次の通りとする。
  (1) 理事会(団体の代表者)
(2) 正副会長会議
(3) 常任幹事会(正副会長の属する団体の専務理事等)
(4) 幹事会(常任幹事およびその他の団体専務理事等)
(5) 団体事務局長会議
(6) 専門委員会
(機 能)
第7 理事会は、本会の目的に係る事項を決定する。
(経 費)
第8 会費は必要の都度、理事会、常任幹事会、幹事会で決定する。
(規約の変更)
第9 規約の変更は、理事会の決定によって行う。
(事務局)
第10 事務局は当分の間、会長の属する団体において担当する。
(規約の発効時期)
第11 平成14年10月23日より発効する。
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